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直接面談のほか Zoom 面談にも対応しております。
令和 4 年 5 月 18 日に民事訴訟手続の IT 化などを主とする民事訴訟法が改正され順次裁判手続きの合理化が進められております。裁判所が相当と認める場合、民事事件や家事事件の裁判や調停の手続を裁判所まで出向くことなく Web 会議や電話会議の利用が可能です。このような環境の変化の中で、今まで女性側の離婚問題の経験が豊富な弁護士に依頼したいと考えていたが、東京の事務所は遠方だからという理由で躊躇されていた地方在住の方からのご相談が増加しております。
当事務所はオンライン(Zoom)を利用した法律相談にも積極的ですので遠方であってもお気軽にご相談ください。