弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

1)専門性に裏付けられた適切な対応が可能

例えば、調停では、調停員は、調停を成立させること一番の目的としているため、「裁判所が決めるとなると、このような内容になるから、今ここで合意した方が良いのではないか」と提案、説得しようとすることがあります。

そのような調停員の発言が正しいか否か、それまでの経緯や、経緯に基づく見通しなど適切の予測できないと判断できません。この点、離婚問題に精通した弁護士に依頼すれば、調停で合意すべきか、調停で合意せずに裁判所の決定を求めた方が良いのか、判断が可能になります。

また訴訟でも、裁判官がどのように思っているか(心証)を探り、判決を予測しながら、主張や証拠を出したり、和解の話し合い(訴訟での話し合い)をする必要がありますが、それは、弁護士、しかも離婚をたくさん扱っている弁護士でないとよりよい結論のための判断は難しいのが実情です。

離婚実務に通じた弁護士に依頼することで、それぞれの状況に応じた適切な対応が可能となり、結論に大きく影響します。

2)相手と直接に話をする必要がなくなる。

自分が別れたいと思っている相手、自分と別れたいと思っている相手と直接話をすることほど辛いものはありません。特に、ドメスティックバイオレンス(DV)をする夫、モラルハラスメントをする夫は、自分本位な考え方しかできませんので、自分で話をしようとしても、話が嚙み合わず、得られるものは何もありません。それどころか、DV、モラハラ夫は、引き続き、妻を自分の思い通りにしようと、あの手この手を使ってきて、妻の精神的な負担はすさまじいものです。弁護士に依頼すれば、弁護士に夫との対応を全て任せることができ、このような精神的な負担から解放され、心身の回復、新しい生活への準備に専念することが出来ます。

3)裁判期日に出席する必要がなくなる

弁護士が就いてないと、裁判の手続きにご自身が全て出席し、裁判所との連絡も全てご自身で行わなければならず、お仕事をお休みする必要があったりと、生活に支障が出る可能性があります。その点、弁護士に依頼すれば、裁判所との連絡は当然のこと、調停や裁判の期日についても、弁護士に代わりに出席してもらうことが出来ます。調停や裁判ではどうしてもご本人に出席していただかなければならない、調停や訴訟の和解での離婚成立時や本人尋問日はありますが、それ以外は、ご本人の代わりに弁護士が出席するだけで手続きを進めることができます。

4)より有利になる形での裁判所への提出物の作成

離婚調停や離婚裁判では、自分の主張を書いた書面や証拠などを提出する必要があります。書面作成の際に、自分では重要で自分に有利になる内容だと思って一生懸命書いたことが、むしろ、あまり重要ではなく、それどころか、逆に自分に不利になってしまうということが良くあります。また、証拠も自分に有利になると思って提出した証拠が逆に相手に有利になってしまうということもあります。

この点、離婚実務に通じた弁護士であれば、実務に基づいて、よりご依頼者にとって有利になる書面の作成、証拠準備をすることが出来ます。

当事務所の強み

1)20年以上の経験、年間離婚相談件数100以上の経験豊富な女性弁護士

当事務所では、20年以上、主に離婚や子の問題を扱いってきた女性弁護士が対応し、ご相談者様、ご依頼者様にとって、最善な解決に導くべく、方針のご提案をいたします。離婚問題では、ご自身がお考えになっていた方法が、実務では、実は最善の方法ではなく、むしろ、ご自身にとって不利益になってしまうということがよくあります。また、ご自身が希望されている内容が、法律的、実務的には不可能な場合もあります。これは、インターネット情報等では知ることが難しく、また、弁護士であっても、離婚問題を数多く扱っている弁護士でなければ、適切なアドバイスが難しいのが実情です。実際、他の弁護士から離婚は無理とアドバイスされてあきらめようとしたが、当事務所の弁護士が担当して離婚に至ることが出来たご依頼者は多数いらっしゃいます。
この点、当事務所では、今まで取り扱ってきた事案から蓄積した、知識、実務感覚により、ご依頼者様にとってベストな解決方法のご提案、その遂行が可能であると自負しております。

2)国際離婚についても精通し積極的に取り組んでいます。

当事務所の弁護士は国際離婚の問題も日本人同士の離婚と同等、時にはそれ以上、扱ってきました。国際離婚の問題は、当事者出身国の法律、どの国で裁判できるかの国際管轄の問題、ハーグ条約の問題など、日本人同士の国内の離婚問題では問題とならない、複雑で困難な問題を多数含んでいます。弁護士も離婚問題は扱うけど、外国が絡む離婚問題は扱わないとしている弁護士も多いです。この点、当事務所では、外国在住の日本人夫婦、日本在住の日本人と外国人の夫婦、日本在住の外国人同士の夫婦、いずれの離婚問題にも積極的に取り組んでおり、解決事例も豊富です。

3)コミュニケーション

当事務所では、離婚問題を法律的に解決できれば、全て解決とは思っていません。離婚問題を解決しようと、法律事務所を訪れる女性の多くは、長い間、夫との関係に苦しみ、だけど、子どもが小さかったり、経済的な心配があり、我慢し、自信喪失な状態のところ、悩みに悩んだ末、弁護士に相談する女性が非常に多いです。弁護士に相談することも初めてで、依頼することも初めてな方が殆どです。ご相談者様、ご依頼者様が相談後、依頼後、いつでも気軽に質問したり、相談したりできるように心がけています。ご依頼者様が心地よくご相談できるよう、離婚問題に直面している場合の心理等についても学び、認定心理士の資格も取得しております。ご依頼後の日常的な弁護士とのやりとりを通じて、1つ1つ前に進んでいることを実感し、事件終了後には、晴れやかな気持ちで離婚後の新しい人生を歩んで頂けるよう、心がけています。

4)わかりやすくて明確な料金体系

当事務所では、基本的な料金体系をホームページで公開しております。
初回50分無料のご相談時に、その料金体系に基づいたお見積りをご提示し、ご依頼者に疑問が残らないように、詳しくご説明するようにしております。
複数の手続きが必要な場合でも、割引制度を設けるなど、できる限り、ご依頼者の負担が少なくなるようなご提案をしております。
着手金の一括払いが難しい方には、ご事情に応じて、分割払いも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

5)アフターフォローにも対応

当事務所では、 例えば、離婚後の子の氏の変更、年金分割手続きなど、事件終了後に必要な手続きについても適宜無料アドバイスし、必要な場合は、有料にはなりますが、代理で手続きもしております。
また、面会交流について、ご本人同士での日程方法等の調整が難しい場合は、調整の代理をしたり、面会交流の立ち合いのメニューも用意しております。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

2000年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属:53期)。
弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、年間100件以上の相談を受けてきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。
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