離婚を求められている

夫から突然離婚求められると、感情的になってしまい、思ってもいないことを夫に対して言ったりやったりしてしまいがちです。このように動揺してしまうことは自然なことではありますが、すぐには行動しないでください。

弁護士に相談せずにした言動があとで自分に不利に働いてしまうことは少なからずあります。あとで後悔する前に、是非弁護士にご相談ください。

1.夫が突然離婚してくれと言ってきた。

夫に何か言ったりやったりする前にまずは、弁護士に相談をしてください。

夫が、妻の悪いところを並び立てて、突然離婚してくれと言ってくることがあります。妻としては、夫の突然の離婚主張にショックを受けるとともに、そこまで言われるなら離婚に応じなければならないのか、そんなことを言われるならこちらから離婚してやると思ってしまいがちです。しかしながら、そこで早まってはいけません。夫からの離婚請求は、そんなに簡単には認められません。離婚の条件を決める上でも、離婚に応じるのは最後までとっておいた方が良いです。夫からの離婚請求に応じる、応じないなど答える前に、まずは、弁護士に相談してください。

夫がしつこく離婚を要求してくるが、その理由が良く分からないと、心当たりがない場合があります。そのような場合は、夫が不貞行為をしている場合があります。ですので、不貞行為をしているか否かの調査をする必要があるかもしれません。

夫がお前に有利な内容だと言って離婚条件を提案してくる場合もあります。しかし、多くの場合は、その条件は、夫にとって都合の良い内容になっているので、その提案にすぐに応じてはいけません。

最終的には離婚に応じるにしても、その前に財産関係資料の収集、離婚原因についての証拠集めをした上で、離婚に応じることが有利なのか、離婚に応じないことが有利なのか、慎重に検討して、方針を決める必要があります。

夫に自分の意向を伝える前に、弁護士にご相談ください。

2.夫が子どもを連れて家を出て行ってしまった。

直ちに子を取り戻す手続き(子の引き渡し、監護者指定)をする必要があります。

夫が突然子どもを連れて家を出て行ってしまった場合、もし、妻が主にそれまでの子の世話をしてきた、主たる監護者であるなら、一刻も早く家庭裁判所に子を取り戻す手続き(子の引き渡し、監護者指定の審判)を行う必要があります。

自分は、母親だし、自分が主に子の世話をしていたから、子が戻ってくるだろうと、楽観的に考える方もいらっしゃいますが、そう簡単ではありません。

確かに、それまで妻が子の監護を主にしていた場合は、それは子を取り戻すための重要な要素です。しかし、子が連れて行かれた状況にもよりますが、夫の下で子が問題なく生活している状態が長く続いてしまうと、そのまま夫が監護者とされてしまう可能性が出てきてしまいます。

この場合は至急弁護士に相談し、正式に依頼して子の引き渡し、監護者指定審判の申立をしてください。

3.夫に家を出ていけと言われた。

妻が家を出る必要はありませんし、出て行ってはいけません。

夫に家を出ていけと言われても、出て行ってはいけません。夫は、この家は俺の名義だからお前は出て行かなければならないなど、言ってくるかもしれません。しかし、その家が結婚後に購入した家なら、妻にも権利があります。

また、夫が婚姻前に購入した家、夫の親から受け継いだ家でも、少なくとも離婚等で解決するまでは、妻にもそこに引き続き居住する権利がありますので、出ていく必要はありません。夫が妻を強制的に追い出すことも出来ません。

もっとも、出ていけと言われてすぐに出て行かないと、夫から嫌がらせをされることもありますので、どこかの時点で家を出た方が良い場合もあります。その場合でも、同居中にできる限り、財産分与の証拠収集など必要な準備をしてから家を出ましょう。

また夫は、結婚後に夫名義で購入した不動産などの財産を処分してしまう危険もあります。その場合は、処分されないような手続き(仮差押申立など)が必要になります。

同居中の夫への対応、家を出る準備、その前後の手続きなど含めて、弁護士にご相談ください。

4.夫が生活費を入れてくれない、または、生活費を止めた。

早急に婚姻費用分担(生活費)請求をしましょう。

夫が妻に離婚を要求し、それに応じないでいたら、夫が生活費を入れなくなった。または、妻がそれまで使えていた夫の給与が振り込まれる夫名義の口座が使えなくなる又は給与振込口座が変更されるということがあります。このように夫からの生活費がストップしてしまったら、速やかに家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。

婚姻費用は、基本的には、裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てた月からの婚姻費用の支払いが命じられますので、早急に調停申し立てすることをお勧めします。

5.夫が離婚(夫婦関係調整)調停を申し立てたようで家庭裁判所から調停の期日の通知がきた。

弁護士に依頼すべきか否かも含めて、まずは弁護士にご相談ください。

夫が離婚調停を申し立てると、家庭裁判所から離婚調停の期日の通知が普通郵便で妻の宛てに届きます。

調停は、裁判所で調停員を介して話し合いをする場で、双方が同意するか否かで決まるもので、裁判所が内容について決めることはありません。ですので、弁護士に依頼しないで自分で行う方もいらっしゃいます。

しかしながら、自分では有利だと思った調停での言動が後の裁判で自分に不利に働いたり、状況から相手の提案に応じる方が自分にとって有利なのか、それとも相手の提案に応じないで裁判をした方が自分にとって有利なのか、なかなか自分では判断することが難しいことも多いです。
自分にとって弁護士に依頼した方が良いかも含めて、弁護士に相談してみてください。

6.夫が離婚裁判を提起したようで家庭裁判所から裁判の期日の通知が来た。

至急弁護士に相談し、依頼してください。

相手の主張を全て受け入れる場合でなければ、至急弁護士に相談し、依頼してください。

相手の主張に対し争いたいのに、弁護士に依頼せずにご自身で対応した場合、これを本人訴訟といいますが、裁判所は、本気で争うつもりはないのだな、という印象を持ちます。

ご本人で主張をする場合でも、ご自身は重要だと思っても、裁判官の興味のないことをたくさん主張してしまいがちです。裁判所は話を一生懸命聞いてくれるように見えますが、最終的には自分の主張は認められない結論になることが多いです。

裁判官は、和解(話し合いでまとめる)を成立させようと試みますが、裁判官の心証(どのような判決を書こうと思っているか)を推測して、和解に応じるべきか否かを判断することは難しいです。

これらの点から、訴訟が提起された場合は、相手の主張を全て受け入れる場合でない限り、弁護士に相談、依頼して進めた方が良いです。

7.夫が弁護士に依頼したようで、夫の弁護士から手紙が来た。

早急に弁護士に相談し、依頼してください。

夫の弁護士から手紙が来た場合も、早急に弁護士に相談して依頼してください。

弁護士から手紙が来た場合、これを無視したからといって、何か法的な義務が生じてしまうことはありません。

ただ、夫の離婚請求に最終的に応じる場合も応じない場合も、後に自分に有利な形で持っていくためにも、夫の弁護士からの手紙に無視することなく、きちんと対応した方が良いです。

さらに、弁護士相手に、弁護士に依頼せずに自分で対応することも避けた方が良いです。相手の弁護士が自分の話をよく聞いてくれる態度を示すことはありますが、あくまでもその弁護士は相手の弁護士です。自分に有利になるようには動いてくれません。むしろ、自分に有利になると思って、相手の弁護士に言ったことが、あとで自分に不利な形で証拠として使われてしまうということも良くあります。

やはり、相手に弁護士が付いたら、自分も弁護士に依頼して対応するのがベストです。

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この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

2000年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属:53期)。
弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、年間100件以上の相談を受けてきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。
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