婚姻費用を請求したい

婚姻が続いている間、夫が生活費の支払いをしてくれない、または十分にしてくれない場合は、婚姻費用分担請求(生活費の請求)をしましょう。

1婚姻費用分担請求

婚姻費用分担は、民法第752条、760条で規定されている夫婦の協力、扶助義務に基づくもので、夫婦は互いに自分と同程度の生活を保障する生活保持義務を負います。
例えば、収入多い夫が、後で述べる「算定表」の額について、妻にこんなに生活費がかかるはずがないといって、少額しか支払わないと主張することがありますが、夫は収入の高い自分と同程度の生活を妻に保障する義務を負っていますので、このような夫の主張は認められません。

2婚姻費用分担請求方法

相手が住む住所の家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることで請求できます。家庭裁判所の調停で婚姻費用について取り決めすれば、夫が支払いを怠った場合、直ちに夫の勤務先の給与差押えなど強制執行をして、婚姻費用を回収することが出来ます。

裁判所に申立をしないで、相手に書面など送ることでも請求できます。裁判所に申立しないで、相手と婚姻費用について合意をする場合も、公証役場で公正証書の形にしておきましょう。夫婦間だけの合意であっても、その合意は有効ですが、仮に、夫が支払いを怠った場合に、直ちに給与差押えなどの強制執行が出来ません。不払いに備えて、公正証書で取り決めしましょう。

3分担額の算定方法

基本的には、裁判所のホームページに掲載されている「算定表」に基づいて夫が負担すべき数字を出します。

もっとも、裁判所の「算定表」は、子の数が3人までと夫婦それぞれの年収が2000万円以下の場合のみを前提としています。そのため、子が4人以上で夫婦どちらかの年収が2000万円以上の場合は、「算定表」の基となる数値と計算式で計算して、夫が負担すべき婚姻費用を算出することになります。

4婚姻費用分担額算定で使用する総収入

(1)会社員などの給与所得者の場合

源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されている数字(税や社会保険料が引かれる前の数字)がベースになります。
会社の役員であっても、会社からの報酬について源泉徴収票が発行されている場合は、源泉徴収票に記載されている「支払金額」がベースになります。

(2)自営業者の場合

基本的に確定申告書の「所得金額等」の合計の金額から「社会保険料」を控除し、実際には支払われていない「専従者給与(控除)額の合計」と「青色申告特別控除額」を加えた額が「総収入」になります。

(3)「算定表」の金額に加算される場合

①教育費

「算定表」から出される金額に加算される場合の典型例としては、教育費があります。「算定表」から出される金額には、子が公立学校に通う場合の教育費が含まれています。しかし、私立学校の学費や塾や習い事は含まれていません。

そこで、子どもが私立学校に行っていたり、塾や習い事の費用の加算が問題となります。基本的に私立学校も習い事も同居中から通っていて、夫が黙認しているような場合、夫の収入や学歴・地位からその負担が不合理でない場合、それらの費用は夫婦の収入に案分した額を「算定表」の金額に加算して認められることがあります(大阪高等裁判所平成28年3月17日決定(判例時報2321号36頁)。

②医療費

医療費については、多くの自治体で中学生又は高校生まで医療費が無料としているので、あまり問題になることはありません。

もっとも、通常の医療ではない高額医療については、夫婦の収入で案分した額を「算定表」の額に加算される。歯科矯正費用についても収入に応じた金額を加算することを認めた高等裁判所の決定もあります(大阪高等裁判所平成18年12月28日決定)。

5始期と終期

(1)いつからの婚姻費用が認められるのでしょうか。

婚姻費用を請求した月から、離婚又は別居解消(関係修復)の月までとなります。

婚姻費用の「請求」は、婚姻費用分担請求調停の申立時であることが原則ですが、調停を申し立てる前に、夫に内証証明郵便で婚姻費用を請求すれば、それも「請求した」と認められることがあります。

(2)過去の婚姻費用

それでは、申し立てる前の婚姻費用(過去の婚姻費用)はどうすれば良いのでしょうか。

過去の婚姻費用は、離婚時の財産分与で清算することになります。(最判昭和53年11月14日民集32・8・1529)。

もっとも、必ずしも裁判官は、過去の収入をベースに算定表から算出される金額全てを財産分与として認めるわけではなく、ごく一部しか認めないこともあります。

ですので、婚姻費用請求が出来る状態であるなら、別居後なるべく早く調停申し立てなどした方が良いです。

(3)終期

婚姻費用の終期は、通常、別居解消又は離婚時です。子がいる場合は、離婚後は養育費だけとなります。

6婚姻費用の不払い

調停などで婚姻費用分担額を決めたのに夫が支払いを怠る場合があります。その場合、どうすれば良いでしょうか。

(1)給与の差押え

夫が会社員や公務員などの給与所得者の場合は、勤務先への給与差押えをすることがもっとも確実です。婚姻費用や養育費の不払いの場合は、その他の債権と異なり、給与の1/2まで押さえることが出来ます。

1回でも支払いを怠ったら、差押えすることが可能で、しかも、将来の支払い分についても、改めて差押えする必要はなく、1度の差押えでその後の毎月の給与が差押えられることになります。

給与が差押えられると、夫の勤務先は、差押えられた部分を夫に支払うことは出来ず、妻に直接支払わなければなりません。

ですので、毎月確実に夫の勤務先から妻へ婚姻費用分が支払われることになります。

(2)間接強制

給与差押えなど直接的強制執行手続きをすると、夫が会社にいずらくなって退職してしまう危険がある場合は、間接強制の方法もあります。

これは、婚姻費用等を支払わない場合に、一定の金額の支払いを命じること(間接強制金)で、夫に心理的プレッシャーを与え、任意の支払いを促す方法です。例えば、いついつまでに婚姻費用を支払わないと、1日あたり2000円支払えといった命令が下されます。間接強制金決定がされても、婚姻費用が支払われない場合は、間接強制金を取り立てるための強制執行(給与差押えなど)も出来るようになります。

7婚姻費用が認められないことはあるのか。

妻より夫の収入の方が多い場合は、夫の婚姻費用分担義務が認められるのが原則です。

しかし、例えば、妻が夫との別の交際している男性がいる、つまり不倫をしている場合、それを理由に別居した場合は、妻から夫に対する婚姻費用分担請求は、権利濫用として認められません。

もっとも、この場合でも、子どもの養育費相当の婚姻費用は認められます。さらに、婚姻費用請求が濫用として認められない場合は、例えば不貞が証拠上はっきりしている場合で、証拠はないけど不貞の疑いがあるだけでは、婚姻費用請求は認められることが多いです。

8ローン支払いがある場合や家賃支払いがある場合

(1)ローン支払がある場合

例えば、妻子が夫名義の不動産に居住していて、夫が住宅ローンを支払っている状態で、夫が家を出て、別に家を借り、家賃も支払っている場合があります。

住宅ローンの支払いは、財産形成の行為であり、婚姻費用の支払いとは別問題になります。

そのため、住宅ローンを支払っているからといって婚姻費用の支払いを免れることはありません。

もっとも、妻は、居住費の支払いが免れているので、妻の収入に応じた統計上の住居関連費分が「算定表」による婚姻費用の額から控除されることにはなります。

(2)家賃支払いがある場合

例えば、妻子が夫名義で借りた家に居住していて、夫が家賃を支払っているが、夫が家を出て別にも家を借りて、別宅の家賃も支払っている場合があります。

この場合は、住宅ローンとは異なり、妻子が居住する家の家賃支払いは、婚姻費用の支払いとされます。

しかし、そうすると、家賃以外の生活費が不十分になり、妻子の生活が危うくなる場合は、別の考慮(例えば、妻子がより家賃が安いところに転居するための費用を夫が負担するなど)がされることがあります。

9夫の収入が分からない場合

婚姻費用の算定には、夫の収入が分かる資料を裁判所に提出することが不可欠です。収入資料には以下のものがあります。

(1)課税証明書

既に別居していても、妻が夫と住民登録上同じ世帯で登録されている場合、妻は夫の課税証明書を取ることが出来ますので、市区役所で早めに取りましょう。

(2)源泉徴収票

夫が会社勤務の場合は、勤務先から源泉徴収票が発行されますが、これは、夫本人でないと取ることは出来ません。ですので、調停では裁判所から夫に源泉徴収票を出すように促します。

(3)生活実態からの推測

夫が当初は拒否していた場合でも裁判所から提出を指示されると、殆どの場合、夫はそれに応じて、収入資料を裁判所に提出してきます。

それでも、夫が収入資料を出さない場合は、同居中の家計や現在の夫の生活状況から夫の収入を推測したり、賃金センサス(年齢や学歴別の労働者の平均賃金)をベースに決めることになります。

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この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

2000年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属:53期)。
弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、年間100件以上の相談を受けてきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。
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