離婚の話し合いがまとまらない
離婚しようと思っている夫と離婚の話し合いがまとまらない、話が平行線になることは自然のことです。
そもそも、離婚したいと思うような夫、つまり、DV夫やモラハラ夫や不貞夫は、自分中心の話しか出来ませんので、通常の会話でも話が噛み合わないことが多いです。ましてや、離婚の話になるとなおさらです。
離婚の話し合いがまとまらない場合はどうすれば良いのでしょうか。
以下ご説明します。
目次
1弁護士に依頼する。
当事者のみの話では、話が噛み合わず、進みません。当事者だけだと双方感情的になってしまうこともあります。また、同居中の夫婦の関係性が離婚に向けての話し合いに持ち込まれることが多いので、例えば、夫が妻に対して一方的に自分の主張を言うだけ、全く譲歩せず、同じことを繰り返して主張してくるということがあります。
そういった場合は、やはり弁護士に依頼して、弁護士が妻の代理人として夫と協議した方が良いです。夫は、妻には主張していた不合理なことを弁護士には言ってこなくなることもありますし、妻に弁護士がついたと分かれば自分も弁護士に依頼して、弁護士間で協議ができ、合理的な協議が可能となり、進みが早くなることが多いです。
2協議だけでなく調停を申し立てる。
弁護士が付いている場合でも、裁判外の協議だけでは、話が進まないことがあります。これは、裁判所の期日などがないため、例えば、こちらの提案を相手に知らせ、その回答を催促してもなかなか返事が来ず、それで時間がかかってしまうことがあります。
その点、裁判所の期日があれば、期日と期日の間に話を進めることが出来ますし、期日と期日の間に合意に至った場合も、その合意内容を次の調停期日で正式に成立させ、調停調書の形にすることが出来ます。
また、調停調書になっていれば、養育費や財産分与などの支払いが滞った場合は、すぐに給与差押えなどの強制執行手続きを取ることが出来ます。
3裏付け資料など示す
話が進まない場合、互いに、自分の主張だけしてしまっているという場合があります。
調停では、基本的に証拠を出す必要はないのですが、相手を説得するため、双方が納得するために裏付け資料を出すと、話が進むことがあります。
例えば、妻が夫のモラハラを主張しているが、夫がそれを認めず、離婚の話自体が進まないということがあります。そこで、モラハラが分かるようなラインのやり取りや、音声と音声を起こしたものを提出し、夫が言い訳できず、離婚の話が進むということもあります。
また、財産についても、お互いに出すことが前提ではありますが、資料を出し合って、客観的な数字をベースにすると、話が進みやすくなることが多いです。
なかなか話がまとまらず、膠着状態になっていても、少しの工夫で一気に解決に向かうことがあります。是非、弁護士と相談して戦略を立てて進めてください。