共働き夫婦の離婚

共働き夫婦が離婚する場合も、基本的には他の夫婦と同様の方法で離婚を進めます。しかしながら、共働夫婦の場合に留意するべきこともあります。

1 親権者指定に関する問題

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、離婚に際しては子どもの親権について定める必要があります。
令和8年4月1日施行の改正民法により、離婚後の親権については、

  • 父母の一方を親権者とする「単独親権
  • 父母双方を親権者とする「共同親権

のいずれかを選択することが可能となりました。

父母が協議離婚をする場合は、離婚時に親権のあり方について合意で決めることができます。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停や離婚訴訟の中で裁判所が判断することになります。なお、離婚だけを先にして、親権については調停・審判で定めることもできます。

裁判所が親権のあり方を決定する際には、常に「子の利益」が最も重視されます。

裁判所が共同親権とするか単独親権とするかを判断する際、まず、必要的単独親権事由があるか否かを検討します。父母の一方が子に害を及ぼすおそれがある場合、父母間の協議が困難で、共同で親権を行使することが著しく困難な場合には、共同親権が子どもの利益に反すると判断され、必ず単独親権とされます(必要的単独親権事由:民法819条7項)。

必要的単独親権事由が存在しない場合、父母が離婚後も子どもの養育に関する事項について協議し、協力して親権を行使することができる関係にあるかどうかが重要な考慮要素となります。

共同親権は、父母双方が子どもの利益を第一に考え、進学、医療、教育その他の重要事項について適切に意思疎通を図りながら親権を行使することを前提とする制度です。そのため、裁判所は、父母が離婚後も子どもに関する情報共有ができるか、相手方の親としての役割を尊重できるか、子どもに関する重要事項について合理的な協議が可能かといった事情を総合的に考慮して、共同親権の適否を判断すると考えられます。

なお、共同親権が選択された場合であっても、子どもの主な生活拠点(監護者)は父母の一方となることが一般的です。共同親権だからといって、必ずしも子どもが父母双方の家を同じ割合で行き来したり、父母が同程度の時間子どもを監護したりしなければならないわけではありません。

実際には、離婚後も主として子どもと同居する親が日常的な監護を担いながら、父母双方が子どもの利益のために重要事項について協議し、親権を行使していくことになります。

離婚後の親権をどのように定めるべきかは、父母の希望だけで決まるものではなく、あくまで子どもの最善の利益の観点から判断されることになります。

共同親権とせず、父母どちらか一方の単独親権とする場合は、これまでと同じように、主として子どもを監護・養育してきたのがどちらであったかという「主たる監護者性」が重要な事情となります。

共働き家庭では、父親も育児に積極的に関わっていることが多く、どちらが主たる監護者であったかの判断が難しい事案もあります。しかし、実際には育児休業の取得状況、保育園や学校対応、通院への付き添い、日常的な生活管理などを総合的に見ると、夫婦のいずれかがより中心的な役割を担っていたと認められることが少なくありません。

例えば、

  • 妻が育児のために時短勤務をしていた
  • 保育園の送迎を主として妻が担当していた
  • 子どもの通院や学校対応を主として妻が行っていた

といった事情は、妻が主たる監護者であったことを裏付ける事情として評価されることがあります。

もっとも、近年は父親が育児に深く関与している家庭も増えており、父親が主たる監護者と認められるケースや、父母双方が継続的に養育に関与してきたと評価されるケースもあります。

2 財産分与に関する問題

離婚時の財産分与は、夫婦が共働きである場合も、妻が専業主婦やパート勤務である場合も、基本的な考え方は変わりません。原則として、名義を問わず、夫婦が婚姻中に協力して取得・維持した財産(共有財産)は財産分与の対象となり、それぞれの寄与の程度に応じて分与されます。

令和8年4月1日施行の改正民法では、財産分与の目的が「各自の財産上の衡平を図ること」であること、財産の取得・維持に対する寄与の程度は原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とすることが明文化されました(民法768条)。

個別の事情によっては50対50とならない場合もあります。例えば、夫婦が同程度に仕事をしている一方で、妻が主として家事も担ってきた事案では、妻6:夫4の割合による財産分与が認められた審判例があります(東京家庭裁判所平成6年5月31日審判・家裁月報47巻5号52頁)。

また、夫婦の一方が特別な才能や高度な専門性を有し、その能力によって多額の財産を形成したと認められる場合には、その事情を考慮して寄与割合に差を設けた裁判例もあります(大阪高等裁判所平成26年3月13日判決・判例タイムズ1411号17頁)。

しかしながら、財産分与の割合が原則50:50と明記されているので、そうで無いケースは限定的であると考えられます。

なお、令和8年4月1日以降に離婚した夫婦については、財産分与を家庭裁判所に請求できる期間が、従来の「離婚後2年」から「離婚後5年」に延長されました。また、家庭裁判所は必要に応じて当事者に財産情報の開示を命じることができるようになり、財産分与手続の充実が図られています。

3 年金分割

「年金分割」と聞くと、専業主婦やパート勤務で夫の扶養に入っている妻が、夫の年金を分けてもらうための制度と考えている方も多いと思います。

しかし、共働きで妻が夫の扶養に入っていない場合でも、年金分割ができることがあります。例えば、共働きであっても夫の方が妻より給与が高い場合や、妻が産前産後休業や育児休業などにより一時的に収入が少なかった期間がある場合には、厚生年金の基礎となる標準報酬月額や標準賞与額に差が生じていることがあります。その場合には、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を分割する「合意分割」の対象となる可能性があります。

年金分割は、夫婦それぞれが受け取る老齢厚生年金そのものを半分にする制度ではなく、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬記録を分割し、その結果として将来受け取る老齢厚生年金額を調整する制度です。

離婚を考えている場合や離婚後には、最寄りの年金事務所で「年金分割のための情報通知書(情報提供)」を取得し、年金分割の対象となる部分があるかどうかを確認するとよいでしょう。共働きだから年金分割は関係ないと思い込んだり、請求できることを知らないまま期限を過ぎてしまったりすることが無いよう、注意しましょう。

令和8年4月1日施行の年金制度改正法により、年金分割の請求期限は、令和8年4月1日以後に離婚した場合について、従来の「離婚後2年以内」から「離婚後5年以内」へ延長されました。これにより、離婚後に財産関係の整理や生活再建を進めながら、年金分割の手続を行う時間的余裕が拡大されています(※令和8年4月1日より前に離婚した場合は、従前どおり2年以内が請求期限となります)。

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この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

たかぎ法律事務所代表弁護士
2000(平成 12)年 10 月弁護士登録
第一東京弁護士会所属
登録番号 28118
修習期 53 期
東京都多摩市出身
上智大学法学部国際関係法学科卒
米国ノースウエスタン大学 LLM 卒

弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、現在は、女性側離婚案件に特化。年間 100 件以上の相談を受けております。特に高額で複雑な財産分与や婚姻費用について多数解決してきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。

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