専業主婦・扶養内パートでも安心して離婚するために

  • 「仕事をしていないから離婚できない。」
  • 「扶養の範囲でしか働いていないので生活できるか不安。」
  • 「子どもの親権は取れるのだろうか。」

このような不安から、離婚を考えながらも何年も我慢している方は少なくありません。
しかし、実際には、婚姻費用、財産分与、養育費などの制度を適切に利用し、自治体のひとり親支援制度も活用することで、離婚後に安定した生活を送っている方が多くいらっしゃいます。
また、夫婦間の激しい対立やDV・モラハラから解放され、お子さんも安心して生活できるようになるケースも少なくありません。
もっとも、離婚は勢いだけで進めるものではありません。

  • 「別居のタイミング」
  • 「お金の準備」
  • 「子どものこと」
  • 「離婚条件」

など、事前に準備しておくことで、その後の生活は大きく変わります。
ここでは、専業主婦・扶養内パートの方が離婚を考えたときに知っておいていただきたいポイントをご説明します。

1 別居前に準備すること

離婚で最も多い失敗は、準備ができていないのに、早々に夫に離婚を切り出してしまうことです。
夫に離婚したいと伝えた結果、

  • 預金を移される
  • 給与口座を変更される
  • 生活費を止められる
  • 子どもを連れて行かれる
  • 家から出るよう迫られる

というケースもあります。

そのため、まずは弁護士に相談し、

  • 財産の資料
  • 収入資料
  • 別居後の住まい
  • 当面の生活費
  • 子どもの学校

などを準備してから行動することをおすすめします。

2 住まい

夫と同居したまま離婚の話をすることも可能ではありますが、普段の生活でも夫と同じ空間にいるのが辛いのに、同居したまま離婚の話をするなんて、精神的負担は著しいと思います。そのため、やはり、離婚の話を進める前に、別居した方が良いです。

ここで、離婚したくなる原因が夫にあるんだから、夫に出て行って欲しいと思いがちですが、夫が自分から出ていくならともかく、夫を無理やり追い出すことは出来ません。

そのため、別居するには、自分が家を出る必要があります。

また、別居の際の引越費用についても、基本的には自分で準備する必要があるので、別居に向けて、ある程度お金を準備する必要もあります。

夫にDVがある場合など、シェルターに入所もできる場合もありますので、自治体の女性相談窓口や福祉事務所に相談するのも良いでしょう。

3 別居中の生活費(婚姻費用)

妻は夫に別居中の生活費(婚姻費用)を請求することが出来ます。裁判所が公表している養育費算定表や算定方式を参考に夫婦の実情(子が私立学校に行っている場合など)に合わせた取り決めがされています。

この婚姻費用は、多くの場合、婚姻費用分担請求調停を申し立てた月から認められるので、別居したら、その月の間に申し立てましょう。

夫の収入資料については、別居すると、取得しにくいので、同居中に集めておくと良いです。

婚姻費用は、日々の生活にかかわることですので、調停を申し立てると、裁判所はなるべく早く取り決めしようとします。夫が婚姻費用の支払いや金額に同意しない場合は、最終的には裁判所が決めることになるのですが(審判)、その場合は、申立から決まるまでに少なくとも6か月はかかり、その間の婚姻費用の支払もないという状況もあり得ます。

そのため、別居の際の引越費用と同じく、別居の前に、当面の生活費も準備しておく必要もあります。

4 財産分与

財産分与は、婚姻中に夫婦どちらかの収入で取得した財産を離婚時に分ける手続きをいいます。よく「俺の稼いだ金で買ったものは全て俺のもの」「家は俺の名前だから俺のもの」などと言い張る夫がいますが、そのような主張は認められません。

名義を問わず、基本、2分の1ずつで分けることになります。

もっとも、婚姻中の財産を2分の1ずつで分ける前提として、どのような財産がどれだけあるのか確定しなければなりません。

この点、例えば、妻が家計管理を全て担っていた場合は、妻が婚姻中の財産を全て把握していることになりますので、婚姻中の財産を確定するのに問題はありません。

しかし、夫が妻に毎月一定の生活費は渡すが、その他は全て夫自身が管理していたという場合があります。その場合は、妻は婚姻中の財産を把握できない場合がありますので、同居中に情報収集する必要があります。

夫が使用していると思われる銀行、証券会社、保険会社など、出来る限り情報収集しましょう。内容まで分かればより良いですが、会社名と支店名だけでも役立ちます。

もし、夫名義の不動産や夫名義の預金があり、別居等したら、夫がそれらを処分してしまいそうだという場合は、仮差押または仮処分という手続きで夫が勝手に処分できないようにする方法もあります。

夫の将来の退職金について、まだ、退職が先であっても、財産分与の対象となる場合もあります。

最近は、NISA、iDeCo、仮想通貨、持株会なども、分与対象財産として計上されることが多いです。

財産分与は、離婚と同時に決めることが多いですが、離婚後に財産分与を決めることもできます。その場合、離婚から5年以内に行う必要があります。なお、令和8年4月より前に離婚した場合は、離婚から2年以内です。

5 慰謝料

慰謝料は、離婚すれば必ず認められるものではありません。離婚の原因が明らかに夫にあって、それを示す証拠がある場合に、離婚の慰謝料が認められます。

典型的な例は、夫の不倫や暴力です。ただ、慰謝料が認められる場合でも、その金額はあまり高くなく、100万円から300万円で、せいぜい、200万円前後です。

6 親権

令和8年4月から共同親権制度が始まりました。
離婚後の親権は、単独親権、共同親権から選択されます。
もっとも、共同親権が原則になったわけではありません。家庭裁判所は、「子どもの利益」を最優先に判断します。

例えば、

  • DVがある
  • 虐待がある
  • 父母の対立が激しい

場合には、単独親権が選ばれることがあります。

一方で、父母が協力して子育てできる事情があれば共同親権となることもあります。

専業主婦・扶養内パートだから不利になる、有利になるというわけではありませんが、主として子どもを養育してきたという事情は親権を判断する上で、重要な要素です。

また、別居の際に子どもを置いて出てしまうと、その後の手続に影響する可能性がありますので、十分な検討が必要です。

7 養育費

離婚後、子と同居しない親は、子と同居する親に養育費を支払う必要があります。婚姻費用と同じように、裁判所が公表している養育費算定表や算定方式を参考に夫婦の実情(子が私立学校に行っている場合など)に合わせた取り決めがされています。

8 年金分割

年金分割は、夫婦が厚生年金に加入している場合に、婚姻中に支払った年金保険料を夫婦が共に支払ったものとして扱う制度です。年金分割をしないと、妻が夫の被扶養者の間、夫だけが年金保険料を支払い、妻は支払わなかったことになってしまいます。

婚姻期間が長く、被扶養者であった期間が長い場合は、年金分割をすることで、将来受給する年金額にかなり差が出てきますので、忘れずに年金分割手続きをしましょう。

平成20年5月以降、夫の被扶養者だった場合、離婚後、夫の同意は必要なく、年金分割手続きが出来ます(「3号分割」)。

平成20年4月以前から婚姻していたり、夫の扶養から抜けていた時期がある場合は、夫婦で合意して年金分割をする必要があります(「合意分割」)。

もっとも、このときに夫が年金分割に合意してくれないとか、2分の1の割合に合意してくれない場合は、裁判所の審判によって原則として2分の1の割合で年金分割を受けることができます。

離婚と同時か、離婚後5年以内に年金分割できます。なお、令和8年4月より前に離婚した場合は、離婚から2年です。

9 ひとり親支援制度

様々なひとり親家庭支援制度があります。

児童扶養手当、医療費助成、住宅手当、児童育成手当、税金寡婦控除もあります。また、電車やバスの割引制度、下水道料金減免、ごみ手数料免除など自治体によっても多種多様な支援制度がありますので、お住まいの自治体に確認してみましょう。

10 最後に

離婚は、「離婚届を提出すること」がゴールではありません。
別居後や離婚後の生活を見据え、

  • 生活費
  • 財産分与
  • 子どものこと
  • 老後のこと

まで考えた上で離婚することが大切です。

専業主婦や扶養内パートであっても、法律上利用できる制度は数多くあります。
早い段階で弁護士へ相談し、十分な準備をしてから行動することで、安心して新しい生活をスタートすることができます。

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この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

たかぎ法律事務所代表弁護士
2000(平成 12)年 10 月弁護士登録
第一東京弁護士会所属
登録番号 28118
修習期 53 期
東京都多摩市出身
上智大学法学部国際関係法学科卒
米国ノースウエスタン大学 LLM 卒

弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、現在は、女性側離婚案件に特化。年間 100 件以上の相談を受けております。特に高額で複雑な財産分与や婚姻費用について多数解決してきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。

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