夫が資産家(医師・経営者等)

夫が医者や経営者等の高収入者の場合、収入や資産が多いだけでなく、それぞれ特有の問題もあることも念頭に準備を進める必要があります。よくある問題点についてまとめました。

1 婚姻費用・養育費関連

別居中の婚姻費用(生活費)や離婚後の養育費は、双方の収入を基に算定表に基づいて計算されます。

(1)収入資料(医師の場合)

医師の収入を示す資料としては、勤務する病院からの給与を示す源泉徴収票があります。しかし、勤務医の場合、複数の病院で勤務している場合があるので、収入の全てが反映されている確定申告書の控え課税証明書で収入の合計を確認しましょう。

住民登録上、同じ世帯にある妻は、夫の課税証明書を市区役所で取得することが出来ることが多いので、夫の課税証明書を取得して確認しましょう。

医師は、社会保険から診療報酬を受けていることが多いので、診療報酬の支払い元である、国民健康保険団体連合会社会保険診療報酬支払基金事務所に診療報酬の支払明細の開示を弁護士会や裁判所を通じて求めて収入が判明することもあります。

(2)収入資料(経営者の場合)

不労所得がある場合を含め、自営業者の場合、収入資料として確定申告の控えや課税証明書が出されることが多いです。

しかし、確定申告に記載されている数字は、その数字を反映した課税証明書は、夫が自ら申告したものですので、操作され低く抑えられていることが多いです。

そのため、確定申告の数字を基に婚姻費用や養育費を決めようとすると、その額が非常に低い額になってしまうことがあります。

もし、確定申告上の数字が、同居中や別居後の夫の生活実態とかけ離れて少額な場合で、同居中の家計など証明できる場合は、実態に即した年収を前提に婚姻費用や養育費を算定してもらえる可能性があります。

例えば、同居中、月50万円程度は生活費として使っていたにも関わらず、確定申告の年間所得が300万円程度しかない場合、確定申告の数字ではなく、実際の支出に即した年収と想定して判断される可能性があります。

(3)算定方法

家庭裁判所のホームページに掲載されている婚姻費用・養育費算定表(「算定表」)を使用して金額を出すのが通常です。

しかし、夫が医師の場合、その収入が算定表に記載されている最高額(給与所得者は2000万円、自営業者は1567万円)より高額であることも少なくありません。その場合、婚姻費用分担額や養育費については、そのように算出するのでしょうか。

①婚姻費用

義務者の収入が算定表の最高額を500万円超える程度の場合、算定表の最高額を上限とする方法が取れられることが多いです。

義務者の収入が算定表の最高額から500万円以上多く、1億円未満程度の場合は、基礎収入の割合を修正する方法を用いられることが多いです。

基礎収入の割合というのは、公祖公課、職業日、特別経費を除く割合ですが、収入に応じて数値が変わってきます。その上限の数値(給与所得者は34%、自営業者は47%)を少し低くするというのが、基礎収入割合を修正する方法です。

義務者の収入が1億円を超えるような場合は、同居中の生活レベルや生活費の支出状況、現在の生活費支出状況を検討して、必要分を加えて判断します。

このように出された婚姻費用分担額に特別にかかる教育費等があれば、それも加算して決めることになります。

②養育費

養育費については、婚姻費用の考え方とは違い、算定表の最高額を上限をする例が多いです。もっとも、算定表の金額に教育費用など加算することはあります。

③教育費

親が医者の場合、その子も医学部に進学することは普通の流れです。そのため、私立の医学部進学であっても、親の収入から学費負担が問題ない状況であれば、私立医学部学費についても養育費に加算して認められる可能性が高いす。

2 妻が従業員として働いている場合

夫がクリニックや会社を経営していて、妻を従業員として雇用している場合があります。

この場合、夫婦間で別居や離婚の問題が発生したからといってそれを理由に夫が妻を解雇することは出来ません。解雇するためには労働契約法上の客観的合理的な解雇理由が必要です。そのような解雇事由がないもかかわらず、解雇した場合、妻は、夫か夫の法人に対し、解雇無効の裁判を起こすことが出来ます。

ですので、離婚の話し合いの中で、妻が従業員として勤務していた点も含めて話し合いをする必要があります。

3 医師の財産分与

(1)医院経営(法人でない)

個人事業の場合は、事業財産の場合でも婚姻中に取得したものであれば、財産分与の対象になるのが原則です。

(2)医療法人経営

法人の場合は、法人名義の財産は、財産分与の対象にならないのが原則です。

しかし、法人財産と家計が混在していたり、従業員も少なく小規模な場合、法人名義の財産も実質的には夫婦の財産であるとして、分与の対象とする場合もあります。

法人の場合は、夫が婚姻財産から法人に出資している場合、出資持分相当額が財産分与の対象になります。その場合、夫婦の財産を出資した部分の事業財産を査定して、その相当額を現金で清算することになります

(3)退職金

夫がクリニックの理事等をしている場合、勤務医ではないから退職金はないのではないかと思いがちです。しかし、多くの病院は、理事の退職金のための保険(長期平準定期保険、逓増定期保険など)に加入しています。ですので、退職金についても忘れずに主張しましょう。

(4)小規模共済、個人年金

夫がクリニック経営の場合、小規模共済確定型拠出年金(例えば、iDeco, 積み立てNISA)など、資産形成をしている可能性もあります。これらも財産分与に対象になりますので、忘れないように確認しましょう。

4 経営者の財産分与

(1)事業用財産

夫が自営業で使用している事業用財産は財産分与の対象になるのでしょうか。
夫名義で婚姻後に夫の収入で得た財産の場合は、事業用であっても財産分与の対象になります。実際は、その事業用財産価値相当額の現金を支払って清算することになります。

(2)法人の場合

夫が法人を設立して、財産が法人名義になっている場合、原則として、法人名義の財産は財産分与の対象にはなりません。

しかしながら、婚姻中の財産から支出して法人名義の財産を取得した場合は、その法人名義の財産価値相当部分は財産分与の対象になります。また、法人化していても、家計と法人の会計が混在している場合や従業員もごく少数で実質的には個人経営と変わらない場合や、婚姻中に取得した財産の殆どを法人名義にしている場合など、法人財産が財産分与の対象になる場合もあります。

法人名義財産が財産分与の対象にならない場合でも、夫が法人の株式を有していれば、その株は財産分与の対象になります。会社の株が財産分与の対象になる場合は、株式を評価して価格を出し、その価格に相当する現金を支払って財産分与することになります。

株式を評価する方法は、純資産方式が用いられることが多く、事情に応じて収益還元方式がとられることもあります。

純資産方式は、貸借対象表上の資産から負債を控除した純資産額に基づいて株式を評価する方式です。

収益還元方式は、法人の5年程度の平均収益額を適正な資本還元率で割り、発行済み株式総数で除して1株あたりの株価を算出する方法です。

いずれも税理士などに評価してもらいます。

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この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

2000年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属:53期)。
弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、年間100件以上の相談を受けてきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。
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