内縁

【解決事例】婚姻届がなくても財産分与が認められた事例~家計の共有やLINEでの相談実態を立証し、住宅ローン返済分も財産分与の対象と認められたケース~

事案 依頼者である女性は、離婚後、子どもとともに男性との共同生活を開始しました。 その後、男性は住宅ローンを利用して自己名義で自宅を購入し、依頼者と子どもはその住宅で生活を送るようになりました。 共同生活の中では、男性が主として収入を得て住宅ローンや生活費…

By typeタイプ別で見る離婚

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この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

たかぎ法律事務所代表弁護士
2000(平成 12)年 10 月弁護士登録
第一東京弁護士会所属
登録番号 28118
修習期 53 期
東京都多摩市出身
上智大学法学部国際関係法学科卒
米国ノースウエスタン大学 LLM 卒

弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、現在は、女性側離婚案件に特化。年間 100 件以上の相談を受けております。特に高額で複雑な財産分与や婚姻費用について多数解決してきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。

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