親権を取りたい
離婚の際の親権者指定について、ご説明します。
目次
1 親権者指定
未成年者の子がいる夫婦が離婚をするときは、子の親権者を決める必要があります。
令和8年3月以前は、親権者を決めなければ、離婚をすることはできませんでしたが、令和8年4月以降は、離婚に合意しているが、親権の争いがある場合、親権についての調停や審判を申し立てている場合は、協議離婚できることになりました。
親権者を決めるにあたっては、夫婦間の感情的なわだかまりは少し横において、子どもの利益を最優先に考えましょう。
2 親権者を指定する方法
協議離婚の場合は、離婚届用紙の親権者欄に夫婦(父母)のどちらが親権者になるか(単独親権)、父母のどちらも親権者になるのか(共同親権)父母で協議し、合意して、それを記載して、離婚届を届ければ、親権者が指定されます。
親権者指定について、夫婦間の協議で合意に至らない場合は、親権についての調停や審判を申し立てすれば、離婚届を提出することができます。
もっとも、親権者指定の問題を残したまま、先に協議離婚をすれば、夫婦間の扶養義務(婚姻費用)がなくなります。先に離婚をすべきか否かは慎重に判断する必要があります。
親権者指定調停で夫婦が合意に到達すれば、親権者が指定されます。
親権者について、調停で合意に至らない場合は、審判に移行し、裁判官が親権者を決めることになります。
3 共同親権 単独親権
令和8年4月から、離婚時に子の親権を父母の共同とするか父母のどちらか一方の単独とするのか選べるようになりました。
親権について父母の同意で決まらない場合は、裁判所が決めることになります。
共同親権が原則で単独親権が例外や、単独親権が原則で共同親権が例外といった考え方ではありませんが、DV等一定の場合には、必ず単独親権にしなければならないとされています(必要的単独親権事由)。
4 親権者を指定する基準
(1)必要的単独親権事由
父母のどちらかが子の心身に害悪を及ぼす恐れがある場合や、父母の一方が他方に暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れの有無、父母の協議が整わない理由、その他の事情から親権の共同行使が難しいと認められる場合は、裁判所は単独親権者を指定しなければならないとされました(必要的単独親権事由)。
親権の共同行使が難しい場合の例としては、
- 一方の親が他方の親の人格を否定するような言動を繰り返す。
- 重大な嘘や約束違反を繰り返す。
- 濫用的な裁判手続の申し立てを繰り返す、いわゆるリーガルハラスメント。
- 一方の親が他方を刑事告訴している。
などが考えられます。
(2)必要的単独親権事由がない場合の判断要素
必要的単独親権事由が認められない場合、裁判所は、子の利益、父母と子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して、共同親権とするのか、単独親権とするのか決めるとしています。
そして、共同親権とする前提としては、子の利益のために親権を共同行使できる協力関係があるか否か検討されます。
子の利益に関しては、例えば、子の前で夫婦喧嘩を繰り返す、子の他方の親の悪口をいう、養育費や婚姻費用等親としての責任を果たしているか考慮されます。
父母と子の関係については、年齢の高い子については、子が父母両方の関わりを希望しているか、子が一方親への拒絶的感情を有していないかなど考慮されます。
父母の関係については、同居中の監護状況、別居後の面会交流等、父母の連絡状況、親権者を合意で決めることができなかった経緯等が考慮されます。
(3)面会交流と親権
裁判所は親権者指定の判断材料として、同居親が面会交流に協力的か否かは親権者指定の決定打にはしていませんが、考慮材料の1つとします。もっとも、令和8年4月施行の改正法で共同親権制度が導入されたことからも分かる通り、父母双方が子に関わることを重視する傾向です。そのため、例えば、妻が子を連れて夫と別居した後、正当な理由がないにかかわらず、子を夫に面会交流させない場合、そのことが、親権の判断に大きく影響する可能性があります。
(4)家庭裁判所調査官の調査
調停又は訴訟で、親権者の指定に争いがある場合は、裁判官の指示で、家庭裁判所の調査官が、裁判官が判断するための材料となる事情、つまり、子の監護状況について調査することが通常です。
調査の内容は、基本的には、当事者(父親、母親)への事情聴取、子が在籍する保育園や学校の先生への事情聴取、家庭訪問、子への聴き取りなどです。
子への聴き取りは、比較的年齢が高い場合は、子と同居している親に子を裁判所に連れてきてもらって、裁判所で実施します。子の年齢が低い場合は、家庭訪問のときに、実施することが多いです。
調査官が親権者を決定するわけではありませんが、裁判官は、調査報告の調査官の意見を非常に重要視し、裁判官が調査官に意見と異なる判断をすることは稀です。実質的には、家庭裁判所調査官が親権者について決定しているといっても過言ではありません。
調査官の報告書は調査官から裁判官に提出されたのち、当事者も謄写閲覧が出来ます。調査報告書の調査官の意見が結論を左右することが殆どなため、調査官の報告書が出たあと、合意に向けての話し合いが進むこともあります。
5 親権行使について
共同親権の場合でも、他方が親権行使できない場合や、子の利益のために急迫の事情がある場合、日常的な行為は、一方の親権者が単独で親権を行使できると規定されました。
例えば、子が緊急手術が必要な場合や、子の学校の受験で出願期限が迫っている場合は、「子の利益のために急迫の事情」といえます。
また、婚姻中で同居しているが、夫のDVから逃れるために子と一緒に別居する場合も「子の利益のために急迫の事情」があると考えられます。
ただ、この場合「DV」について争いが生じる可能性が高いので、別居後速やかに裁判所に監護者指定の申し立てをし、裁判所の判断を仰ぎましょう。
6 監護権者の指定
父母の共同親権の場合、父母のどちらかを監護者と定めることが出来ます。
監護者となると、子の監護及び教育、子の居所の指定や変更等、単独で行うことができ、監護者以外の親権者は、監護者の監護行為を妨げてはならないとされています。
もし、監護者と監護者以外の親権者に子の監護に関して対立があった場合は、監護者が優先することになります。
共同親権であっても、監護者となれば、実質単独親権者とほぼ同じことができることになります。
そのため、親権の争いがある場合で、共同親権が見込まれる場合は、同時に監護者指定も求めていくことになります。
7 親権者の変更
協議離婚時に当事者間で共同親権を同意して離婚したが、その後に単独親権への変更を求めたり、逆に、離婚時には一方を単独親権として離婚したが、その後に共同親権への変更を求める場合が考えられます。
協議離婚時に決めた親権について、裁判所が変更を認める場合に考慮すべき事情についても法律で明記されました。
例えば、夫婦間でDVがあり、対等な協議ができないまま、共同親権と決めて協議離婚をした場合など、夫婦の関係性、協議の経過、共同親権と決めた経緯などを考慮して、親権者を変更することが子の利益になるかを裁判所が検討し判断します。
このように、一旦共同親権と決めても、その後に変更する途はありますが、1度合意して決めたことを後で変更することは、簡単ではありません。
ですので、離婚時に親権を決めるとき、特に共同親権としようとする場合は、それまで夫婦の関係性、子とのかかわりなどから、離婚後も子についての意思決定がスムーズにいくかをよく考えて慎重に決める必要があると思います。



















たかぎ法律事務所代表弁護士



