婚姻後1年程度での夫からの離婚請求訴訟で、婚姻期間が短期であったが、高額の解決金を得て、和解離婚が成立したケース。

  • 30代女性
  • 子無し

相談内容

結婚後まもなくから夫からモラハラされ、妻は精神的に辛くなり、実家に戻ったところ、夫から離婚請求された。

弁護士の対応

すぐに婚姻費用分担調停を申し立てました。夫は専門職で高所得者であったことから、相応の婚姻費用を確保した上で、離婚調停を進めました。調停では、夫は、妻には裁判で離婚が認められる事情がなかったにもかかわらず、妻の納得のいく条件提示がなかったことから、調停は不成立となり、夫は訴訟を提起しました。妻側(弁護士)は、妻には離婚事由がないことを主張し、裁判官からも離婚理由がない旨の心証開示があったことから、夫側は態度を変え、妻が納得のいく離婚条件(解決金)に合意するに至り、和解離婚となりました。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

たかぎ法律事務所代表弁護士
2000(平成 12)年 10 月弁護士登録
第一東京弁護士会所属
登録番号 28118
修習期 53 期
東京都多摩市出身
上智大学法学部国際関係法学科卒
米国ノースウエスタン大学 LLM 卒

弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、現在は、女性側離婚案件に特化。年間 100 件以上の相談を受けております。特に高額で複雑な財産分与や婚姻費用について多数解決してきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。

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