夫から提起された離婚訴訟で、夫が当初拒否していた大学生の子の学費支払いも取り決めて、和解で離婚が成立したケース。
- 40代女性
- 大学生の子あり
相談内容
当事者だけで行っていた離婚調停後、夫が離婚訴訟を提起してきた。妻自身も離婚はしたいと思っているが、私立大学に在籍する子の教育費を夫も負担するように解決したい。
弁護士の対応
夫は当初、自身が大学に進学しなかったことや、自分が子の大学進学に関わっていないことから、子の大学費用を負担することを拒否していました。しかしながら、妻側(弁護士)が大学費用についての過去の審判例等をもとに主張つづけ、それを基に裁判官も夫側を説得し、最終的には夫は学費負担に応じる内容で和解離婚が成立しました。