夫からの離婚請求に対し、10年以上先の退職金も財産分与の対象にし、夫名義の不動産への一定期間の居住権、相応の解決金を離婚の条件として調停離婚が成立したケース。

  • 40代
  • 日本人女性
  • 子無し

相談内容

夫が突然家を出て、妻に離婚請求をしてきた。妻として、このような勝手な行動をする夫とは結婚を続けていくことは難しいし、夫にはモラハラ的な行動もあったため、むしろ、離婚はしたいとは考えている。ただ、経済的な点から離婚後の生活が心配。

弁護士の対応

まずは、婚姻費用分担調停を行い、妻の生活費を確保しました。さらに、夫から離婚調停に対応しました。妻が離婚後の生活の不安が緩和されるような離婚条件を確保すべく調停での協議を進めました。最終的には、妻の納得にいく離婚条件を引き出し、合意することが出来ました。この件では、通常の財産分与に加えて、夫名義不動産に妻が一定期間居住することを確保、定年退職まで10年以上先の退職金も財産分与として、計上することが出来たこと、相応の解決金支払いを内容とする調停離婚を成立させることが出来ました。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

2000年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属:53期)。
弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、年間100件以上の相談を受けてきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。
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