夫から提起された離婚訴訟で、夫が当初拒否していた大学生の子の学費支払いも取り決めて、和解で離婚が成立したケース。

  • 40代女性
  • 大学生の子あり

相談内容

当事者だけで行っていた離婚調停後、夫が離婚訴訟を提起してきた。妻自身も離婚はしたいと思っているが、私立大学に在籍する子の教育費を夫も負担するように解決したい。

弁護士の対応

夫は当初、自身が大学に進学しなかったことや、自分が子の大学進学に関わっていないことから、子の大学費用を負担することを拒否していました。しかしながら、妻側(弁護士)が大学費用についての過去の審判例等をもとに主張つづけ、それを基に裁判官も夫側を説得し、最終的には夫は学費負担に応じる内容で和解離婚が成立しました。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

たかぎ法律事務所代表弁護士
2000(平成 12)年 10 月弁護士登録
第一東京弁護士会所属
登録番号 28118
修習期 53 期
東京都多摩市出身
上智大学法学部国際関係法学科卒
米国ノースウエスタン大学 LLM 卒

弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、現在は、女性側離婚案件に特化。年間 100 件以上の相談を受けております。特に高額で複雑な財産分与や婚姻費用について多数解決してきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。

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