夫婦の財産である生命保険に仮差押さえをした上で、調停離婚し、財産分与相当額を回収して解決したケース。

  • 50代女性
  • 子無し

相談内容

夫に精神疾患があり、話し合いが困難な状態だが、適切に財産分与して早期に離婚したい。

弁護士の対応

夫には精神疾患があるものの保険解約など財産処分は出来る状態でした。そのため、唯一の婚姻財産であった積み立て型の生命保険の仮差押えを行ってから、離婚調停を申し立てました。最終的に調停で離婚を成立させることが出来、財産分与も確保することが出来ました。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

たかぎ法律事務所代表弁護士
2000(平成 12)年 10 月弁護士登録
第一東京弁護士会所属
登録番号 28118
修習期 53 期
東京都多摩市出身
上智大学法学部国際関係法学科卒
米国ノースウエスタン大学 LLM 卒

弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、現在は、女性側離婚案件に特化。年間 100 件以上の相談を受けております。特に高額で複雑な財産分与や婚姻費用について多数解決してきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。

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