面会交流中に子を連れ去った元夫に対し、子の引き渡し審判等を申し立てて、子を連れ戻したケース。

  • 30代女性
  • 小学生未満の子あり

相談内容

元夫と子を面会交流させたところ、元夫が子を連れ去り、戻してくれない。子を取り戻したい。

弁護士の対応

直ちに、子の引き渡しの審判と保全処分を申し立てました。元夫が子を連れ去った状況を詳細に主張しました。元夫の行為は明らかに違法であると裁判所が認定し、元夫に対し、子を妻(元)に引き渡せとの内容の審判が出ました。元夫はその審判に基づき、任意で元妻に子を返しました。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

2000年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属:53期)。
弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、年間100件以上の相談を受けてきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。
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