中国人同士の夫婦で、夫が子を連れて家を出てしまったが、子の引き渡し審判手続き等で妻が子を取り戻したケース。

  • 30代女性
  • 中国人
  • 小学生未満の子あり

相談内容

共働きであったが、子の世話を主にしてきたのは、妻であったことから、子を取り戻したい。

弁護士の対応

直ちに、子の引き渡しの審判と保全の申立をしました。夫婦は同等に共働きで夫も相応に監護に関与していましたが、監護の内容について細かく主張し、妻が主に監護していたことを示すことが出来ました。調査官調査後、夫が子を妻に引き渡すことに同意し、子は妻の元に戻りました。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

2000年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属:53期)。
弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、年間100件以上の相談を受けてきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。
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