不貞をして有責配偶者であった夫からの離婚請求に対し、妻が不動産を取得することに加え、高額の解決金の支払いを内容とする裁判和解での離婚が成立したケース。

  • 50代女性
  • 成人の子あり

相談内容

夫が単身赴任中に不貞。単身赴任から戻ったのち、夫は1人で家を出てしまった。しばらく別居が続いていたが、夫から離婚訴訟が提起された。

弁護士の対応

別居は続いていましたが、不貞した夫から離婚が認められる程度の別居期間には至っていませんでした。そのため、その時点で裁判で離婚は認められないと予想して、妻にとって最大限有利でかつ現実的な離婚条件の提示をし(家の取得と解決金)て協議し、和解での離婚成立に至りました。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

たかぎ法律事務所代表弁護士
2000(平成 12)年 10 月弁護士登録
第一東京弁護士会所属
登録番号 28118
修習期 53 期
東京都多摩市出身
上智大学法学部国際関係法学科卒
米国ノースウエスタン大学 LLM 卒

弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、現在は、女性側離婚案件に特化。年間 100 件以上の相談を受けております。特に高額で複雑な財産分与や婚姻費用について多数解決してきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。

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