中国人同士の夫婦。夫の暴力を原因で妻が子を連れて別居。妻が子の監護者として指定されたケース。

  • 40代女性
  • 小学生未満の子あり

相談内容

夫の暴力が原因で別居したが、夫が子を取り戻そうと画策している。子と安心して生活したい。

弁護士の対応

直ちに、子の監護者を指定する審判を申し立てました。夫は、子にも暴力を振るっていることを詳細に主張しました。調査官調査を経て、裁判所は、妻を監護者と指定する審判を下しました。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

たかぎ法律事務所代表弁護士
2000(平成 12)年 10 月弁護士登録
第一東京弁護士会所属
登録番号 28118
修習期 53 期
東京都多摩市出身
上智大学法学部国際関係法学科卒
米国ノースウエスタン大学 LLM 卒

弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、現在は、女性側離婚案件に特化。年間 100 件以上の相談を受けております。特に高額で複雑な財産分与や婚姻費用について多数解決してきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。

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