不貞の疑いのある夫からの離婚請求に対し、不動産取得、慰謝料、算定表以上の養育費支払いを内容とする離婚調停を成立させたケース。

  • 40代女性
  • 15歳未満の子あり

相談内容

夫には、モラハラ、不貞行為があるものの、十分な証拠はない。離婚はしたいが、将来の子との生活が心配である。

弁護士の対応

夫の不貞の証拠は十分ではなかったものの、少なくとも、妻に離婚の原因はなかったこともあり、ほぼ、妻の希望どおりの条件での離婚を成立させることが出来ました。不動産について、そのまま妻子が居住して夫がローンを返済続け、ローン返済時に妻へ登記名義を変更する内容とし、最終的には妻が家を取得するという内容での調停合意が出来ました。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

たかぎ法律事務所代表弁護士
2000(平成 12)年 10 月弁護士登録
第一東京弁護士会所属
登録番号 28118
修習期 53 期
東京都多摩市出身
上智大学法学部国際関係法学科卒
米国ノースウエスタン大学 LLM 卒

弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、現在は、女性側離婚案件に特化。年間 100 件以上の相談を受けております。特に高額で複雑な財産分与や婚姻費用について多数解決してきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。

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