【解決事例】単身赴任中の不貞で離婚は認められてしまう?有責配偶者の離婚請求を前提に有利な条件で解決した事例

事案の概要

ご相談者は40代女性(パート勤務)。
夫は単身赴任中に不貞関係を持ち、その後、妻に対して離婚を求めてきました。
妻としては突然の離婚請求であり、経済的不安も大きい状況でした。

本件では以下の問題が中心となりました。

  • 不貞をした夫からの離婚請求が認められるのか
  • 別居中でも夫婦関係が破綻していたといえるのか
  • 離婚する場合の条件(財産分与・解決金)

解決までの流れ

① 不貞相手への慰謝料請求(150万円で合意)

まず、夫の不貞相手に対して慰謝料請求を行いました。
交渉の結果、150万円の支払いで合意。
早期に一定の経済的回収を実現しました。

② 婚姻費用の確保(調停で合意)

夫からの生活費支払いが不十分であったため、婚姻費用分担請求を実施。
家庭裁判所の調停により、収入に基づく適正な婚姻費用で合意しました。

ここで生活基盤を安定させたことが、その後の交渉の土台になります。

③ 離婚調停は不成立 → 訴訟へ

妻は離婚に慎重であり、条件面でも大きな隔たりがあったため、離婚調停は不成立となりました。
その後、夫が離婚訴訟を提起。

④ 「有責配偶者からの離婚請求」を主張

本件の最大の争点はここです。
妻側は一貫して以下を主張しました。

離婚の原因は、夫の不貞で、夫は、有責配偶者である
別居はしていたが、単身赴任中だっただけで、不仲での別居ではなく、夫婦関係は破綻していない

具体的には、

  • 誕生日を夫婦で祝っていた
  • 正月を夫の実家で一緒に過ごしていた
  • 日常的な交流が継続していた

といった事実を丁寧に主張立証しました。

「別居=破綻」ではないことを強く打ち出した点が重要です。

⑤ 裁判官の心証開示 → 和解へ

審理の中で、裁判官から

「本件は有責配偶者からの離婚請求として、離婚を認めるのは容易ではない」

との心証が示されました。
これを受けて和解協議が進み、最終的に以下の内容で解決しました。

⑥ 解決内容(和解)

  • 不動産(住宅ローン完済済み)を妻名義へ変更
  • 約1000万円の解決金の支払い
  • 和解離婚成立

妻にとって、居住の安定+まとまった財産確保という非常に有利な条件での解決となりました。

本事例のポイント

1.単身赴任では「破綻」とは限らない

単身赴任は「破綻」にはなりませんし、長期別居があっても、

  • 行事を共にしている
  • 交流が継続している

場合には、夫婦関係は破綻していないと評価される可能性が高いです。

2.有責配偶者の離婚請求はハードルが高い

不貞をした側からの離婚請求は、原則として認められにくいです。
特に、

  • 別居期間が短い
  • 未成熟子がいる
  • 相手配偶者が経済的に不安定

といった事情がある場合は、なおさらです。

3.裁判で勝ち切る前に「有利な和解」を取る

本件では判決前に和解となりましたが、

  • 裁判官の心証を踏まえ
  • 有利な条件を確保したうえで

離婚に至っています。

実務上は「勝つか負けるか」だけでなく、どのタイミングで、どの条件で決着するかが極めて重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1.単身赴任中の不貞でも離婚は認められますか?

単身赴任中は、基本的に婚姻破綻とはいえません。単身赴任中に不貞し、それを機に離婚手続き等開始された場合、離婚手続きの時点では破綻しているといえますが、不貞は「婚姻関係破綻前」と評価される可能性があります。
その場合、不貞をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。

Q2.別居していれば「破綻」と言えるのでしょうか?

いいえ、単に別居しているだけでは足りません。
重要なのは、

  • 夫婦としての交流があるか
  • 修復可能性があるか

です。そして、不貞発覚を機にそれまでの夫婦としての交流がなくなった場合、不貞を原因として婚姻が破綻したといえます。

本件のように、誕生日や正月を一緒に過ごしている場合、

不貞前に破綻していたとは認められにくいです。

Q3.不貞相手への慰謝料はいくらくらい取れますか?

事案によりますが、100万〜200万円程度が一つの目安です
本件では交渉により150万円で合意しました。

Q4.離婚を拒否し続けた方がよいのでしょうか?

一概には言えません。
本件のように、

  • 有責配偶者からの請求であり
  • 有利な条件が提示されている場合は、

離婚に応じた方が良い場合もあります。

Q5.最終的に和解離婚するメリットは?

判決を待つよりも、

  • 有利な条件で解決できることが多い
  • 早期解決が可能
  • 精神的負担が軽減される

といったメリットがあります。

まとめ

本件は、

  • 不貞をした夫からの離婚請求
  • 単身赴任で「不貞前に破綻したという主張」がされやすい状況

という難しい事案でしたが、

破綻していない事実を丁寧に積み上げることで、有利な条件での和解を実現しました。

離婚問題でお悩みの方へ

  • 突然、配偶者から離婚を求められた
  • 不貞されたが離婚には納得できない
  • 経済的に不安がある

このような場合でも、適切な対応により、
結果は大きく変わります。
早い段階でのご相談が、最も重要です。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

たかぎ法律事務所代表弁護士
2000(平成 12)年 10 月弁護士登録
第一東京弁護士会所属
登録番号 28118
修習期 53 期
東京都多摩市出身
上智大学法学部国際関係法学科卒
米国ノースウエスタン大学 LLM 卒

弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、現在は、女性側離婚案件に特化。年間 100 件以上の相談を受けております。特に高額で複雑な財産分与や婚姻費用について多数解決してきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。

ページの先頭へ