中国人同士の夫婦。夫の暴力について、妻が申し立てたDV保護命令が認められたケース。

  • 40代女性
  • 小学生未満の子あり

相談内容

夫が妻だけでなく子にも暴力を振るうので別居した。安心して生活ができるように夫が近づかないようにしたい。

弁護士の対応

直ちにDV保護命令を申し立てました。夫は不合理な主張に終始していたこともあり、迅速に接近禁止命令を得ることが出来ました。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

たかぎ法律事務所代表弁護士
2000(平成 12)年 10 月弁護士登録
第一東京弁護士会所属
登録番号 28118
修習期 53 期
東京都多摩市出身
上智大学法学部国際関係法学科卒
米国ノースウエスタン大学 LLM 卒

弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、現在は、女性側離婚案件に特化。年間 100 件以上の相談を受けております。特に高額で複雑な財産分与や婚姻費用について多数解決してきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。

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