中国人同士の夫婦で、夫が子を連れて家を出てしまったが、子の引き渡し審判手続き等で妻が子を取り戻したケース。

  • 30代女性
  • 中国人
  • 小学生未満の子あり

相談内容

共働きであったが、子の世話を主にしてきたのは、妻であったことから、子を取り戻したい。

弁護士の対応

直ちに、子の引き渡しの審判と保全の申立をしました。夫婦は同等に共働きで夫も相応に監護に関与していましたが、監護の内容について細かく主張し、妻が主に監護していたことを示すことが出来ました。調査官調査後、夫が子を妻に引き渡すことに同意し、子は妻の元に戻りました。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

たかぎ法律事務所代表弁護士
2000(平成 12)年 10 月弁護士登録
第一東京弁護士会所属
登録番号 28118
修習期 53 期
東京都多摩市出身
上智大学法学部国際関係法学科卒
米国ノースウエスタン大学 LLM 卒

弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、現在は、女性側離婚案件に特化。年間 100 件以上の相談を受けております。特に高額で複雑な財産分与や婚姻費用について多数解決してきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。

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