アメリカ居住のアメリカ人夫と離婚、養育費、面会交流等を取り決めて、日本の裁判所で和解離婚を成立させたケース。

  • 30代女性
  • 小学生未満の子あり

相談内容

アメリカで婚姻生活を送っていたが、夫の期限付きの同意を得て、子を連れて日本に帰国した。そのまま、日本で離婚したい。

弁護士の対応

日本の裁判所に離婚訴訟を提起しました。夫の意向によっては、ハーグ条約による返還請求もされ得るケースでした。しかし、妻が夫と子の面会交流を継続し、夫が子との関係を不安に感じないように配慮していたため、離婚や離婚条件についての協議が進み、日本の裁判所で、面会交流等の内容を含めた和解離婚をすることが出来ました。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

たかぎ法律事務所代表弁護士
2000(平成 12)年 10 月弁護士登録
第一東京弁護士会所属
登録番号 28118
修習期 53 期
東京都多摩市出身
上智大学法学部国際関係法学科卒
米国ノースウエスタン大学 LLM 卒

弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、現在は、女性側離婚案件に特化。年間 100 件以上の相談を受けております。特に高額で複雑な財産分与や婚姻費用について多数解決してきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。

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