地方のお客様のご依頼の流れ

当事務所から遠方にお住まいの方のご依頼の場合は、次のようになります。

1.委任契約書作成

メールを利用して、委任契約書に電子署名を頂くか、郵便でやりとりをして、委任契約書にご署名を頂きます。

2.弁護士費用のお支払い

委任契約書の作成後、弁護士費用のご請求をお送りしますので、弁護士費用(着手金と実費預金)のお振込みをお願いします。

3.相手への受任通知発送

相手へ受任通知を発送して、お仕事のスタートとなります。相手宛ての受任通知には、弁護士が窓口になるので、ご本人には連絡とらないよう記載しますので、受任通知発送後は、基本的に相手は弁護士に連絡してきます。相手からの連絡があれば、ご本人にもご報告、ご相談し、適宜対応します。相手への連絡、交渉も全て弁護士が行います。

4.調停等の手続申立の準備

ご本人と相談しながら、調停等の手続きの準備をします。ご本人との相談は、オンライン(ZOOM)、電話、メール等、ご希望の方法で進めます。

5.調停等の手続の申し立て

調停等の手続きの申し立ては郵送で行います。申立をすると、裁判所から2週間程度で調停等の日(期日)の調整の連絡があり、第1回目の調停の日が決まります。調停等の日が決まると、裁判所は、相手に調停等の日の連絡文を郵便で送ります。

6.調停等の日

調停等の日は、オンラインで参加し、裁判所に出頭する必要はありません。調停ではなく、訴訟(裁判所に決めてもらう手続き)の場合で、尋問が必要な場合は、裁判所への出頭が必要ですが、それ以外は、基本的に裁判所に出頭する必要はなく、すべてオンラインでの参加が可能です。以前であれば、弁護士が毎回裁判所に出頭する必要があり、そのたびに日当な交通費が発生して、費用が嵩んでしまっていましたが、そのような心配はなくなりました。調停等にはオンラインで弁護士だけが出席し、同時に弁護士とご依頼者は別途オンラインや電話で連絡をとりあい、調停を進めることができます。

調停等の日は、複数回開催されますが、毎回、オンライン等でご本人と打ち合わせし、毎回の調停に向けての書面を作成したり、方針を相談するなどして、準備をします。

7.調停等での合意成立

調停等で、離婚等の合意に至る場合でも、裁判所への出頭する必要はありません。離婚調停の場合は、弁護士だけでなく当事者が出頭して離婚を成立させる必要があるのですが、当事者が遠方に住んでいる場合は、「調停に代わる審判」手続きで、出頭しないで離婚を成立させることができます。

8.離婚の届出

調停等で離婚が成立すると、裁判所が離婚成立を記載した調書(調停調書)を作成し弁護士事務所に郵送してくれます。それを、弁護士からご本人に郵送し、ご本人により、役所に提出していただきます。また、調停合意した経済的給付が支払われることを見届け、弁護士費用の清算をし、弁護士の仕事は終了となります。

オンライン相談についてはこちらを参照ください。

オンライン相談(Zoom)の流れ

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